広告宣伝費は補助金制度を有効活用しよう!3つの補助金制度の活用方法を徹底解説
サービスや商品を販売する上で、広告宣伝費は悩みの種になりがちです。しかし、実は広告宣伝費に使える補助金制度があるということはあまり知られていません。
対象となる事業は制度によって制限されていますが、いずれも条件を満たしていれば広告宣伝費として活用できます。コロナ禍以後、苦しい経営となっている企業であれば活用しない手はないでしょう。
そこで今回は、広告宣伝費に使える補助金制度を3つ解説します。自分の事業に合った補助金制度の内容を確認し、広告宣伝に役立てましょう。
目次
広告宣伝費に使える制度その1:「小規模事業者持続化補助金」
まず最初に解説する広告宣伝費に利用できる補助金は「小規模事業者持続化補助金」です。
従業員20名以下の小規模事業者が対象
「小規模事業者持続化補助金」とは、経済産業省・中小企業庁が実施している「小規模事業者販路開拓支援事業」の一環である制度です。
対象となる事業者は、下記の要件を満たした小規模事業者(法人・個人事業主など)となります。
- 商業・サービス業…従業員5人以下
- 宿泊業・娯楽業…従業員20人以下
- 製造業・その他…常時使用する従業員が20人以下
毎年3月に公募スケジュールや内容が発表されるため、条件を満たしていれば毎年補助金申請のチャンスがある補助金制度です。
補助率は通常上限50万円
「小規模事業者持続化補助金」を広告宣伝費として使う場合は、基本的に「通常枠」の申請が必要となります。
- 補助額:上限50万円
- 補助率:補助対象経費(広告宣伝費など)の2/3以内
上限いっぱいで受け取りたい場合、経費として75万円以上計上されないといけません。
通常枠の他にも「賃金引き上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」といった枠組みがあるため、広告宣伝費以外の用途も申請できるのがメリットです。
広告宣伝ならアナログ・デジタル問わず活用可能
「小規模事業者持続化補助金(通常枠)」の対象となるのは「販路開拓事業」と「業務効率化」の2つです。販路開拓事業なので、広告宣伝費を充てられるということになります。
- チラシ・パンフレット製作
- Web広告・動画プロモーション
- チラシのポスティングや配布活動
- 規模を問わない展示会・見本市への出店
これらの活動は販路開拓事業としてみなされるため、小規模事業者持続化補助金の通常枠を利用できます。
広告宣伝費に使える制度その2:立て直しに「事業再構築補助金」
広告宣伝費に使える制度として「事業再構築補助金」について解説します。
「事業再構築」を行なう事業者が対象
「事業再構築補助金」は、その名の通り事業再構築を行なう事業者が対象の補助金制度です。特徴的なのが、事業再構築を行なうのであれば事業規模は問わないという点です。
その代わり、3つの申請要件があります。3つのうちいずれかの要件を満たしていれば申請可能です。
- コロナ禍の影響によって売上が減少していること
- 新分野展開・事業転換など、指針に示す「事業再構築」を行うこと
- 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること
通常であれば補助率は2/3で最大8,000万円
「事業再構築補助金」通常枠の補助額は最大8,000万円に設定されています。補助率は補助額によって変わるのが特徴です。
従業員数 |
補助額 |
20人以下 |
100万円~4,000万円 |
21~50人 |
100万円~6,000万円 |
51人以上 |
100万円~8,000万円 |
補助額が6,000万円なら、補助率は2/3、6,000万円を超える場合は1/2となります。
また、「緊急事態宣言特別枠」や「最低賃金枠」など特別な条件で受けられる枠もありますが、広告宣伝費として利用したい場合は通常枠の申請が主となります。
デメリットは活用までの手続きが煩雑な点
「事業再構築補助金」は、最大補助額が高く、従業員が多くても補助を受けられるのが特徴です。ただし、必須要件として「認定経営革新等支援機関」と相談し、事業計画を策定することが義務付けられています。
「認定経営革新等支援機関」は、以下のような機関です。
- 税理士
- 税理士法人
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 商工会・商工会議所
- 金融機関
国が認めた「認定経営革新等支援機関」である機関と協力し、事業計画書を作成・審査後採択し、さらに交付決定→確定検査の流れを経ます。また、補助金は原則後払いです。
そのため、申請から支払いまではかなりの時間がかかります。実施期間中の経費は立て替えなければいけないため、ほとんどの事業者が金融機関からつなぎ融資を受けているのが現状です。
広告宣伝費に使える制度その3:デジタル特化「IT導入補助金」
広告宣伝費に使える3つ目の補助金制度は「IT導入補助金」です。
ITツールの導入を目指す中小企業等が対象
「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者を対象としたITツール導入を支援する補助金制度です。
ITツール導入、というとソフトウェアやサービス等の導入にしか使えないように思えますが、実は以下のような事業に利用できます。
- 営業・顧客・会計管理等の管理・業務効率化ソフト導入
- 特定業種で使用するITツール(電子カルテ・車両管理システムなど)
- PC・タブレット・レジなどのハードウェア購入
- セキュリティ対策サービス導入
- ECサイト作成
つまり、上記に関わることであれば広告宣伝費の一部を補助できるのです。
デジタル関連の広告宣伝費として補助可能
「IT導入補助金」は、直接的なWeb広告などの費用に充てることはできません。しかし、ITを活用したマーケティングツールには利用できます。
例えば、広告宣伝にSNSを使う際、SNS自体は利用料が基本無料です。しかし、キャンペーンやマーケティングを管理する際は、専用のプラットフォームを利用すると効率よく管理できます。
こういったマーケティングソフトも、IT導入補助金対象サービスに入っていれば補助金の対象となるのです。
PCやソフト・通販サイト制作費用も補助対象に
「IT導入補助金」は、ECサイト制作費用も補助対象となります。また、制作・管理のために必要なPC購入費用も補助対象です。
以前までは自社HP作成も対象でしたが、現在では売上・業務改善に直接役立つ仕組みがないと認められません。つまり、自社売上に直接寄与しない=商品を直接売るサイトではない自社HPは補助金の対象外となるのです。
対象外となるものは公募要領に記載しています。広告宣伝にIT投資が必要なのであれば、ぜひ確認してみましょう。
まとめ:広告宣伝費は事業内容に合った補助金制度を有効活用しよう
補助金は、国・自治体を問わず数多くの制度があります。なかなか広告費が捻出できないという事業者は補助金制度を利用しましょう。
特に小規模事業者向けの補助金制度は、以下の3つがおすすめです。
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業再構築補助金
- IT導入補助金
「事業再構築補助金」は事業立て直しが前提なので、新しい小規模事業者は利用できません。また「IT導入補助金」はITツールの導入にしか利用できません。
デジタル・アナログ問わず広告費として使いたいのであれば、「小規模事業者持続化補助金」から検討してみると良いでしょう。
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