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ポスティング反響率最大12%が実現できる!?費用対効果を上げる戦略とは

【薬局経営者必見】制約だらけ?意外と知らない薬局のポスティングチラシデザイン入門

調剤薬局や保健薬局が新規に開業した際、地域の方に存在を知ってもらうことが大事です。その時に使う宣伝方法としては、チラシ配りやWeb広告が一般的でしょう。

 

中でも地域に根ざす薬局を作る上では、ポスティングがかなり効果を見込めます。しかし、薬局がチラシを製作する際にはいくつかの制約があることをご存知でしょうか?

 

制約は病院やクリニックだけではありません。薬局のポスティングチラシにも適用されるのです。

 

この記事では、医療法を始めとした薬局のチラシの制約や、初めてデザインを作成する上での初歩的なテクニックを紹介します。

 

薬局がポスティングチラシを作成する必要性はかなり高い

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まず、なぜ薬局がポスティングをしたほうが良いのかについてメリットを紹介します。このメリットを理解したうえでチラシを作成すると、より効果の出るデザインを考えやすいです。

 

存在に気づいてもらえる

 

病院・医院の近くにある薬局であれば、すぐに気づいてもらえる確率が高いです。しかし、町中にある薬局では意外と付近住民に存在を気づいてもらえません。

 

そこで、薬局から徒歩10分圏内の住宅にポスティングを行うと、その範囲の住民に存在を気づいてもらえます。

 

Web広告も流行していますが、これを目にするのは付近住民とは限りません。地域に根ざすタイプの薬局であればWeb広告などの不特定多数向けの宣伝をする必要はないでしょう。

 

ポスティングは比較的費用がかからない宣伝方法なので、なるべく宣伝費用を削りたい場合にもおすすめです。

 

来やすい薬局という印象を与える

 

たとえ薬局を自力で見つけていたとしても、いつもの薬局に行ってしまうでしょう。近いからという理由だけで来てくれる住民はほんのわずかで、他の住民はよく行く薬局に行ってしまいます。

 

それは、あなたの薬局が安心できる薬局なのかどうかがわからないからです。安心してお薬を任せられるか、ちゃんと調剤をしてくれるか、薬の相談に乗ってくれるかなど…心配事はたくさんあります。

 

そういった心配事を、チラシのデザインを工夫することにより払拭し、より付近住民に来てもらいやすい薬局をアピールすることが可能なのです。

 

薬局のポスティングチラシを作る前に『医療法』は大丈夫?

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それでは薬局の宣伝用ポスティングチラシについて解説していきます。

 

チラシデザインを作成する前に重要なのが、『医療法』の広告規制が薬局にも適用されるということです。ポスティングチラシだけでなく、あらゆる宣伝方法に関わる規制なので必ず目を通すようにしてください。

 

病院等の広告規制を要確認

 

医療法における広告規制では、禁止している広告や禁止している記載事項を掲載しています。

 

広告によっては「記載禁止事項」のみがあり、逆に「広告可能事項」が設定されている媒体もあります。

 

雑誌の記事などは広告にあたりませんが、「病院・薬局側がお金を払って出稿する媒体」は広告とみなされることに注意してください。

 

チラシは規制に入らない?

 

では、ポスティングで配布する予定のチラシについては配布して良いのでしょうか?

答えとしては「OK」です。しかし、チラシの場合は「広告可能事項」に則った内容でなければいけません。

 

Webサイトの場合は「記載禁止事項」に則る必要があります。媒体によって禁止事項と可能事項に分かれているので、事前に確認しなければいけません。

 

内容は『広告可能事項』に則ること

 

チラシの広告可能事項は全部で26項目あります。大枠で言うと、薬局名や在籍している薬剤師・スタッフの写真、地図、住所など基本的な情報です。

 

また、厚生省(当時)が制定した「薬局業務運営ガイドライン」についても参照しましょう。「地域保健医療に貢献する薬局として、国民及び医療関係者の信頼を損なうことのないよう、品位ある広告に留意すること」とあります。

 

つまり誇大表現などに気をつけ、節度ある表現に留める必要があります。難しいように思えますが、記載すべき事項はシンプルなのでデザインは考えやすいでしょう。

 

都道府県によっては独自の事項がある

 

広告可能事項の最後には、「その他都道府県知事が定めた事項」とあります。

 

例えば宮城県では「医薬品医療機器等法の広告規制」という個別の規制ページがあり、東京都福祉保健局にも同様に個別のページが作られています。

 

医療法を読んだ後は、所在する都道府県の規制についてもしっかり確認したほうが良さそうですね。

 

参考:厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」

参考:厚生労働省「薬局業務運営ガイドライン」

 

載せて良いのは?医療法に基づいた薬局のポスティングチラシ製作

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医療法を確認したら、実際にチラシ製作に入りましょう。薬局のポスティングチラシを作成する際の規制については学んだので、ここからはどういったデザインのチラシにすべきなのかを解説します。

 

住所・地図や営業時間などの基本情報はマスト

 

まず、「広告可能事項」にある以下の項目は必ず入れるようにします。

 

  • 病院または診療所の名称、電話番号、所在の場所、管理者の氏名
  • 診療日、診療時間、予約による診療の実施の有無

 

要約すると薬局の名称・住所・電話番号などの所在・時間や開いている曜日などです。わかりやすい地図も併記すると良いでしょう。また、以下の項目も薬局内外の写真と一緒に入れるとわかりやすいです。

 

  • 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた医師等の専門性に関する資格名
  • 費用の支払方法、入院患者に対するサービス内容、対応言語、駐車場設備、送迎サービス、携帯電話の使用、通訳の配置などの事項
  • 紹介可能な他の医療機関等の名称等、他の医療機関との連携に関する事項

 

上記の当てはまる事項まで入れ込もうとすると、ここから先は文字を入れるスペースが少なくなります。内容については決まったようなものですね。

 

デザイン面で差をつけることが重要

 

記載する内容が決まったら、見た目を整えます。薬局なので、見た人に「親しみやすく来やすい薬局」という印象を与えたいところです。

 

まず配色は清潔感があり柔らかい雰囲気にしましょう。パステル系の暖色や、角を丸くした書体を選ぶと柔らかい雰囲気になります。ただし、住所などの必要な情報は読みやすい書体を選んでください。

 

また、スタッフや薬局の写真は明るい雰囲気のものにしましょう。見た人により親しみを持ってもらえます。

 

 

まとめ

 

薬局のポスティングチラシ作成には様々な規制があります。しかし、目的は「薬局に来てもらうこと」「薬局の存在を知ってもらうこと」です。誇大広告は必要ありません。

 

デザイン作成の際は、以下のことに気をつけると親しみやすい雰囲気のチラシになります。ぜひ参考にしてください。

 

  • 清潔感があり柔らかい雰囲気の配色(パステル系)
  • 読みやすい書体
  • スタッフの写真は明るく親しみやすい表情のものを使用する

 

ポスティングを行って存在を知ってもらい、利用しやすい・来てもらいやすい薬局を目指しましょう!

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